在宅医療のしくみ⑤ 在宅医療のWhere? その2
2022年10月19日

おはようございます。医師の中村です。

在宅医療のWhere?の続きです。

住まわれている場所で、訪問診療や往診が可能かが決まります。

住まわれている場所に、医師や看護師の配置義務があるかどうかでかわってきます。

配置義務がある施設では、配置されている医師や看護師が対応するのが原則であるため、

施設外からの訪問には制限がかかります。

自宅、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、特定施設の場合は、往診も訪問診療も可能です。

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護(ショートステイ)の場合、往診は可能で、訪問診療に制限があります。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、往診は可能で、訪問診療不可です。

医療型ショートステイは、介護療養型医療施設や介護老人保健施設に併設され、これらの施設には医師・看護師ともに配置義務があるためです。

時々相談があるのですが、デイサービス中の訪問は、訪問診療も往診も不可とされています。

デイサービスは住んでいる場所ではないためです。

緊急でない場合、デイサービスから住まわれている場所へ戻っていただいた後に、住まわれている場所へ往診するという対応になります。

住まわれているところが往診や訪問診療が可能かどうか、とても難解ですので、かかりつけ医やケアマネジャーさんに相談されることをお勧めします。

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